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MSCは、MSC労働適格性に関する要求事項(日本語版はこちら)の発行および、すべてのCoC認証審査にデジタル審査プラットフォームを導入する運びとなったことに伴い、MSC CoC認証規格を更新いたしました。更新によるCoC認証取得事業者と審査機関への影響については、以下の通りです。

MSC CoC認証規格の更新について

MSC CoC認証規格(標準バージョン、グループ向けバージョン、消費者向け事業者用(CFO)バージョン)の更新版が発行され、2023年5月30日に発効となります。
要求事項に変更はありませんが、規格が正しく適用されるよう編成に関しての更新がなされました。更新の概要は以下の通りです:

労働に関する要求事項

強制労働および児童労働に関する条項は、2023年5月1日に発効したMSC労働適格性に関する要求事項に含まれているため、本規格からは削除されました。

第三者による労働監査もしくは自己評価に関する要求事項の対象は、加工、包装および/もしくは手作業による荷下ろしを認証範囲に含めているすべての認証申請事業者および認証取得事業者に拡大されました。

労働適格性に関する要求事項の詳細についてはこちらをご覧ください(左記は英語のみ。要求事項の日本語版はこちらからご覧いただけます)。

海藻

認証海藻製品の取り扱いに関する既存の要求事項が、CoC認証規格の標準バージョンおよびグループ向けバージョンに組み込まれました。これらの要求事項は、これまではASC-MSC海藻認証プログラムの付属文書に収められていました。

ASC CoC 認証

ASC(水産養殖管理協議会)のCoC認証の申請もしくは維持を希望するすべての事業者は、2023年5月30日から、新しいASC CoC認証モジュールの要求事項を満たす必要があります。

認証要求事項の更新

MSC Chain of Custody Certification Requirements(MSC CoC認証要求事項)とMSC General Certification Requirements(MSC一般認証要求事項)も、以下を目的として更新されました:

  • 新しいデジタル審査プラットフォームへの移行に関連する更新を組み入れる。
  • 解釈上の問題を明確にする。
  • 関連するISO規格と整合させる。

デジタル審査プラットフォーム

MSC CoC認証の審査プラットフォームがデジタル化され、MSCとASCのCoC認証審査において、現在のシステムに代わって、1つの標準化されたプラットフォームが使用されることになります。これにより、審査の一貫性、効率性、拡張性が向上し、プログラムの確実性と整合性が強化されます。

審査機関への影響

2023年6月中旬にデジタル審査プラットフォームの試験運用を開始します。試験運用には以下の審査機関が参加予定です:

  • Intertek
  • MRAG
  • SCS

試験運用の結果を踏まえ、2023年9月にすべての認定審査機関にこのプラットフォームの運用を開始いただく予定です。

認証取得事業者への影響

試験運用期間中において、試験運用に参加している審査機関と契約しているCoC認証取得事業者の監査報告書のレイアウトが変更される可能性があります。また、システムエラーにより、認証取得事業者のデータが誤って表示される可能性もわずかにあります。データエラーが検出された場合、認証取得事業者は、すみやかに審査機関に問題を報告する必要があります。

審査プロセスの変更

審査プロセスの変更は、2023年11月1日に発効となります。これは、 MSC Chain of Custody Certification Requirements (MSC CoC認証要求事項)第3.2版およびMSC General Certification Requirements (MSC一般認証要求事項)第2.6版に準拠し、新しいデジタル審査プラットフォームへの完全移行に伴うものです。

審査機関及び認証取得事業者への影響

不適合:監査で提起されたすべての不適合については、認証に関する決定を行う前に解決されなければなりません。これによって、MSCの要求事項とISO規格17065が確実に合致することになります。
軽度不適合については、審査機関が認証書を発行する前に、定められた期間内に解決する必要があり、次の監査までそれを放置することはできません。

暫定認証: 暫定的なCoC認証を発行するプロセスを強化しました。暫定認証は、初回現地審査が不可能な例外的な状況においてのみ付与することができます。この場合、遠隔による初回審査が必要ですが、暫定認証の発行後90日以内に現地でのフォローアップ審査も必要になります。

認証登録の移転:CoC認証の発行を別の審査機関に依頼したい認証取得事業者は、書面による権利放棄がない限り、新しい審査機関とデータを共有する前に、現在の審査機関と秘密保持契約を締結しなければならなくなりました。